事故はこうして起きる
倉庫に資材を収めて日々工事関連の仕事をしている企業様です。
ある日、従業員がフォークリフトに資材をのせて倉庫に搬入しようとしていた時、フォークリフトの(フォーク)荷台の高さを上げすぎ、目測誤り、フオークリフトのツメで倉庫の入り口の上部を一部壊してしまったものである。
修理見積取ってみたらおよそ100万円もかかるとの事
さあどうする。
大家に対する賃貸物の原状回復が原則
借主は契約時に賃貸借契約書を大家との間で取り交わすのが普通ですよね。
その中に原状回復義務のことが記載されております。
そもそも原状回復義務の「原状」とは何でしょうか?
人が建物に住んでいれば当然のように汚れや傷が発生します。また色があせることもありますよね。
ここの部分の線引きがあいまいのため、退出時に敷金の返還の問題でトラブルが多発しておりました。
そこで1998年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を国土交通省が公表しました。
この中に「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と記載されています。
つまり「通常使用による傷や汚れ、色あせについては住んでいる方の責任は問わない。」とありますが
反対に賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による建物の損害は賃借人の責任で現状に回復しなさいということです。
それでは上記事故の場合はどうでしょう。
誰でもわかりますよね。
修理をして現状に回復する責任が賃貸借人にあるということです。
損害保険にて対策することがコスト的に一番安い。
このような事故については各保険会社でいろいろな保険が用意されていますね。
賠償責任保険で対応
- あいおいニッセイ同和 タフビズ賠償総合保険の中の借用不動産損壊補償特約
- 日新火災 ビジサポ 借用不動産事故の補償カ所
なお、上記の補償保険金額には上限がございますので、失火で家屋や倉庫などを燃やしてしまった場合などの高額になる賠償事故には対応できませんので、火災保険関係の特約であります借家人賠償補償特約で対応することが望ましいです。この借家人賠償補償につきましては別記事にてご説明させていただきます。