火災保険料払い過ぎていませんか?
保険というのは基本的に補償種目がセットで売られております。
例えば自動車保険でいえば対人、対物、人身傷害(あるいは搭乗者保険)プラス車両保険をどうするかという感じですね。
この中で対人賠償は基本ですので外す方はほとんどいませんが、車両保険は外す方は結構おります。
また法人契約においては、保険設計の上でコストダウン及び重複補償などの観点から、人身傷害補償や車両保険を外す場合もあります。この件は弊社別サイト「法人自動車保険を比較」にてご確認ください。
さて話はうつりますが火災保険はどうでしょうか。
保険代理店などからパンフレットどうり、あるいは言われたままに契約していませんか。

ここはしっかり火災保険という保険を理解して、効率よくつまり保険料をお安くできる部分はこれを利用して保険料を節約しましょう。
当記事は保険会社ごとの保険商品内容を説明をするものではありません。
あくまで補償の必要性を説明するものです。
また、住宅、店舗兼住宅、店舗、事務所、工場、倉庫などの物件種類によるリスク管理及び保険料節約の観点は同じと考えております。
日本の代表的建築物
埼玉県の三郷にある昔の豪商の家 見学できます。
火災、落雷、爆発・破裂
この補償分類は私の知っている限りどの保険会社も3点セットですね。
ですので、この中の一つだけ例えば落雷補償だけ外すということはできません。
火災事故
火災保険ですので当然火災の補償をいらないという方はいませんね。
ウィキペディア(Wikipedia)によると火災の定義は火災(かさい)は、火による災害である。一般的には火事(かじ)ともいう。また、小規模な火災のうちに消し止められたものは小火(ぼや)、焼失面積が大きく被害が甚大なものは大火(たいか)ともいう。被害は有形財産の焼失はもとより、怪我人や死者がでることも頻繁にある。
なんだかわかったようなわからないような。

自分の財産が火によって損害を受けたことを保険では火災の定義になるのでしょうか。
火災による事故は失火法との関係がありますので大切です。失火法につきましてはまた別記事で記載します。
落雷事故
近年落雷事故による損害も多いですね。
雷がテレビアンテナを通して落雷による電流が流れ、つながっているテレビや冷蔵庫などの家電製品が損害を受ける場合が多いですね。またその結果、火災になる場合があります。
私どものお客様では電車の電設設備に落雷があり、過電流が送電線を伝わり家屋内の家電製品に損害を受けたケースがありました。
爆発・破裂
爆発破裂事故もいろいろなケースが考えられますね。
多いのはやはりガス爆発でしょう。
その破壊力は強烈なものがありますので、損害もかなりのもになる場合があります。
余談ですが、これはレアケースかもしれませんがネズミがガス管をかじりガス漏れが起きガス爆発が起きた場合
残念ながらこれは免責ですね。虫食いなども同じ
事故原因がネズミと分かれば保険は支払われないということです。
風災、雹(ひょう)災、雪災
これも上記の火災、落雷、爆発・破裂と同じようにひとくくりになっておりますために、例えば雹災だけを外すということができません。
2018年そして2019年と日本列島は大型台風に見舞われました。
特にここ最近の台風が温暖化の影響か、首都圏に直撃する東寄りの進路に変わってきております。
これにより昨年度全保険会社の台風関連の保険金の支払額は約2円に達すると予測されております。
これは保険会社にとってはまさに死活問題です。
幸いにも現在皆様がご契約されております火災保険は、再保険という仕組みによって守られております。
しかし、このまま毎年大型台風が首都圏を直撃するようなことになれば、再保険会社の引き受けができないということはないにしろ、再保険料の引き上げは行われる可能性も十分にあります。この辺の話は保険会社の人間にしかわかりません。
結果、皆様のご契約されている火災保険料の値上げも行われてくる可能性があります。現実にここのところ火災保険料が値上がり傾向にあります。
以上、上記の「火災、落雷、爆発・破裂」の補償はベースとして外すことはできません。自動車保険の対人賠償と同じように基本補償ということです。そこで以下ご説明いたします補償内容を選択するかしないかで保険料は大きく変わります。なお保険会社によっては補償をひとつづつ選択する形ではなく、数パターンの補償の組み合わせの中から選択する保険会社もあります。
このような石造りの町文化は火災の延焼など発生しないので、いつまでも街並みが残ります。本当に美しいです。
風災
上記の通り近年の大型台風はおそらく毎年のように来襲してくることでしょう。
そして特に台風のコースが年々東寄りになっている現状を考えますと、この台風による風災に備えるため風災補償が必要です。

ただし鉄筋コンクリートのマンション建物などには必要がない可能性もございます。
また、最近の台風損害の保険金請求の件で申し上げますと、大風で家の中に雨が吹き込みビシャビシャになったというお話をいただきますが、基本的に建物に損害が発生していない吹き込みによる損害は対象外となります。あくまで建物に損害が発生していることが支払いの前提です。
そして建物自体の損害につきましても、自然劣化による部分につきましては台風の風災損害には該当しませんのでご注意ください。
雹災・雪災
地域性リスクがあります 。
雪災につきましては太平洋側につきましてはあまり心配する必要はございません。しかし毎年雪の降る地域では雪による損害が多数報告されておりますので補償は必要です。
雹災につきまして私の地域、千葉県北西部でも過去に握りこぶし大よりやや小さい雹が降ったことがございます。
現在の気候状況からしますと、昔の日本と違い気候変動が大きく変わりつつありますため、この雹災に対しても備えておくことは肝心だと考えます。
水災
これは地形リスクですね。

水災補償は火災保険料の中で保険料ウエイトが大きいので、よくお読みください。
皆様は水災とはどのような災害をイメージされるでしょうか。
台風で大雨が降り、道路などの水かさが増えていき、だんだんと家屋などに迫ってくるニュースが時々流れます。
まさに水災とはこのようなことを指します。
また記憶に新しいところでは、川の土手が決壊し濁流となり、近隣の家々を襲ったニュースがテレビで流れたのは記憶に新しいところです。

ですから皆様のお住まいが、どのような地形上に立っておられるかを判断すれば、自ずとこの補償が必要かどうかは判断することができると思います。
例えば周りから見て明らかに高台に立っている。
あるいは河川から離れている。などの立地であればこの補償を外すことの可能だと考えます。
なおここで一つ注意いただきたいのは、水災補償の範疇に上記のような大雨による住宅街の中で浸水というをイメージ持っていただく以外に次の場合も注意が必要です。
融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等により保険の対象に損害が生じた場合も水災補償の範疇でありますのでご注意ください。
補償を外すかどうかは、お住まいの地域の洪水ハザードマップ等をご確認されることが肝心です。

ただし、近年の台風などによる大雨は過去の 統計を超えるほどの 想定外の大雨が降りますので、少しでもリスクがありそうだと判断した場合は補償をつけておくことをお勧めいたします。
物体の落下、飛来、衝突、倒壊等
物体の落下、飛来
物体の落下、飛来とはどんなことを言うのでしょうか。
私はなんだか上空の飛行機が落ちてくることをイメージしてしまいますが、身近なところでは近所の子供がボール遊びをして蹴ったボールにより窓ガラスが割れてしまったなどですかね。
なお、台風などの大風による飛来物の損害はその原因が風になりますので風災での支払いとなります。
物体の衝突、倒壊等
場所・隣接物件のリスク
まさに車両の飛び込みとなれば幹線道路などの道路に隣接している建物であればこの危険は大きいですね。
もちろん加害自動車側が損害を補償する責任を負いますが、例えば夜間の当て逃げや無保険の場合、賠償を受けられないこともありますので、この補償は必要ですね。
倒壊ということになれば記憶に新しいのは、千葉県市原市で台風によりゴルフ練習場の鉄塔が倒れ隣接の住宅20棟ぐらいの上に倒れこんだ事故が記憶にあります。
ただ、あの事故は原因が台風なので風災損害ということになり、さらにゴルフ練習場側が賠償するということで決着しました。

しかし、例えば鉄塔が腐食して倒壊、ゴルフ練習場側が無保険でさらに賠償資力がなかった場合は皆様の火災保険がお役に立つはずです。
騒擾、集団行動、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
日本ではあまりなじみのない損害ですね。
私がこの仕事をして、そのような損害による保険金請求案件を扱ったことがありません。
私の中では1960年代の東大安田講堂事件で東大の建物が破壊されたのを記録ニュースで見たことを記憶しております。
水濡れ
こちらは給排水設備が何らかの事象により損壊し、その結果、水など液体が漏れ出し壁や床をあるいは電化製品などに損害が及んだ場合です。

ここでご注意いただきたいのが、給排水管設備自体の修理は保険の対象外です。
劣化という事象は保険の対象外になるからです。
昭和時代に建てたマンションがちょうど老朽化している今、このマンションの老朽化による給排水管設備の漏水事故が現在多発しております。
もちろん一戸建て建物にも起こる事故であり、保険料ウエイトは低いので付保しておけばよろしいでしょう。
盗難 通貨・預貯金証書の盗難
泥棒が家屋に浸入の際、建物の入り口のカギや窓ガラスが壊されたなどの損害補償です。
また家財道具にも火災保険が契約してあれば家財道具(例 時計や貴金属または現金・預貯金証書*支払限度有)の盗難も対象となります。

こちらの損害は現在、多発しております。
破損・汚損
今までの補償の中では新しい補償ですね。
建物、家財を契約していれば、今までご説明させていただきました上記の補償で対象にならない事故によって建物、家財に損害が発生した場合に支払われます。
例えば
- テレビを移動しようとした際うっかり落としてしまいテレビ本体が壊れ、フローリングに傷がついた。
- 室内で子供がボール遊びをしていて窓ガラスを割った。
- 自分の自動車をバックしてい時、誤り家の壁をぶつけ破損(自動車保険は免責)
などなど
火災保険金請求件数は結構あるそうです。
保険料ウエイトも比較的低いので付保しておくことをお勧めいたします。
地震損壊
これまでは火災保険契約の主契約部分の説明を簡単にいたしましたが、そのほかに大切な説明としまして地震に備える地震保険の説明がございます。
弊社別サイト「火災保険比較.com」で説明しておりますのでそちらをご覧ください。

その他特約
今まで基本的な補償を確認してまいりましたが、そのほかいろいろな特約が相当数ございます。
特約に関しましてはまた次回記事にて書くことといたします。
火災保険料払い過ぎていませんか まとめ
いかがでしたか?
かなり長文になってしまいましたが、毎年納める火災保険料。
しっかり内容を確認して、必要な補償を選択し必要のない補償は外してコストダウンしましょう。
- ご自身の建物の立地や隣接物件を確認しましょう
- 契約は毎年見直しましょう。毎年、気象条件が大きく変わる傾向が強くなっております。
- 補償を付けた場合と外した場合を比較してみましょう。
- 補償の条件を詳しく設定 例えば水災補償でいえば水災条件有・無し など。
- 保険金額設定の確認 むずかしい項目なのでこの記事とは別に説明します。
- 保険代理店に詳しく説明を受けましょう。
以上です。